1、遊漁船の名称
rêve
総トン数:1.1トン 長さ5.85m 幅2.2m 定員:8人
(◎)船釣り ( )瀬渡し※2( )その他( )
( )平水・( )限定沿海・(⚪︎)沿海・( )遠洋、近海
(○)遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用
(○)単独記載・
( )重複記載 ( )業務用無線
( )衛星電話
(○)その他
(携帯電話 ) ( )改良型救命いかだ
( )EPIRB(非常用位置等発信装置)
( )AIS(船舶自動識別装置)
( )その他
( )
(○)自己所有船舶・
( )他者所有船舶
※1 通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。
※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡し、沖で干出する場所での潮干狩り等が該当(法令等で立入禁止の場所に渡すことはできない)。
※3 他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船としても記載されているもの。
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。
○一般的事項
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
・その他( )
○船釣りをする場合
・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。
○瀬渡しをする場合
・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。
○体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合
・利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。
出航中止基準
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○)
(○)単独の判断
( )団体による判断
出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。
出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、下記のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
(出航地の波高2m以上のとき)
(出航地の風速5m以上のとき)
(出航地の視程500m未満のとき)
・落雷の恐れがあるとき
・事業者、船長又は業務主任のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
・その他( 濃霧注意報 )
案内する漁場において、下記のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。
・海上警報(風・霧等)、波浪警報の発令のとき
・利用者に急病人やケガ人が出たとき
(漁場における波高2m以上のとき)
(漁場における風速5m以上のとき)
(漁場における視程500m未満のとき)
・落雷の恐れがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
・その他( 濃霧注意報 )
【案内する漁場の位置】 【避難する港】
・今津港 沖島港 大溝港
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。